晴海オリンピック ― 選手村予定地 都民の財産 都有地の9割引き
2018年3月15日


 「都有地を9割引きでの大手不動産会社に売るなんて許さない」―。都民が怒っているのは、東京都が2020年東京五輪・パラリンピック選手村の整備をめぐり、大手不動産会社など11社グループに都有地を格安で売却した問題です。「都政版森友学園事件だ」として住民訴訟が起こされる事態になっています。

 小池都知事は2016年12月5日、20年東京五輪・パラリンピックの選手村整備の名目で、東京ドーム2・9個分の中央区晴海の都有地(13万3906平方㍍)を大手不動産会社を中心とする11社グループに129億6000万円で売却する契約を結びました。

値引き分約1200億円

 都心の一等地であるにもかかわらず、1平方㍍あたりの価格は9万6784円で、近隣の基準価格(2017年7月時点)の10分の1以下の格安です。
 都は選手村の基盤整備に540億円も投じます。都有地を取得した不動産会社11社グループは、20年五輪大会までにマンションや商業棟を建設。大会期間中はその一部を選手村(1万8000ベット)として貸し付けます。大会後に50階建ての超高層マンションを建設し、24年度までに計23棟(約5650個)を建設する計画です。五輪期間中は38億円もの賃借料を不動産会社に払います。
 「都有地を格安処分したことは違法だ」として、「晴海選手村土地投げ売りを正す会」の33人が昨年8月、都を相手取り住民訴訟を東京地裁に起こしました。舛添要一前知事と小池知事、不動産会社らに値引き分(推定1200億円)を請求することを求めています。仮設で選手村を建設し、大会後の都民利用を図るべきです。

法規制免れる巧妙な手口―都市再開発法悪用
都知事一人三役の異例の再開発


 公有地を民間に売却する時は「適正な対価なくしてこれを譲渡してはならいない」(地方自治法第237条2項)と一般の市場価格なみの価格で譲渡すべきとしています。また東京都財産価格審議会において評価しなければならない(都財産価格審議会条例第2条1項)。しかしこの件は、条例、議会の議決なく、財産価格審議会にもかけられていません。
 これらの規定を違法にかいくぐることができたのは、都市再開発法108条2項を悪用したしたからです。施行者としての都知事が、単独所有者である都知事から敷地を取得、その敷地の「管理処分については当該地方公共団体の財産の管理処分に関する法令規定は適用しない」でいいという条項を使って、規制の適用除外を図ったものです。
 地方公共団体の東京都が、更地の単一の所有者(地権者)であり、かつ個人施行者であると同時に監督官庁としての許認可権者という3つの役割を同時に担う1人3役の一人芝居であります。チェックが効かない不当なやり方です。
03
工事が進む晴海のオリンピック選手村予定地



笑顔つながる東京を 最新ニュース
社会保障
地球環境
ゆたかな教育
防災対策
都政のあり方
革新都政をつくる会とは
関連団体リンク
サイトマップ
旧WEBサイトへ