都議会定例会、いじめ防止条例提案可決 禁止・厳罰で解決しない
2014年7月15日

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 東京都は、都議会第2回定例会において、「東京都いじめ防止対策推進条例案」を提案し、可決されました。
 基本理念は、「いじめが児童等の生命、心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を及ぼすものであることに鑑み、全ての児童等が安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わずいじめが行われなくなるようにすることを旨として行われなければならない」とし、来年の4月から施行するとしています。ただし、東京都いじめ問題対策連絡協議会等のいじめの防止等に関する委員会の設置については平成26年8月から施行されます。
 条例は、一面的な指導を強調しており、子どもの発達論や社会背景の問題が抜きになっています。学校でいじめが起こった時に大切なことは、教職員が早期に発見し、子どもたちの年齢や発達段階に応じた丁寧な対応をすることです。教職員が子どもに寄り添い、いじめを子どもたちの発達途上の課題として克服させることで、成長に結びつけることができるのです。条例で定めたように、いじめをしてしまった子どもに懲罰を与え、親や教員、学校に責任を求めるだけでは、根本的な解決になりません。
 また、日常的に競争にさらされている子どもたちの多くは、焦りやいらだちを抱え込んでいます。競争的な教育政策を変え、どの子も大切にされる学校づくりを何よりも優先すべきです。それとともに、いじめの早期発見のためには、常日頃から教職員と子どもたちがゆったりと関われるように、少人数学級を実現することや、教職員定数を増やすこと、教職員の業務の見直しなどが大切です。いじめが起こった時にだけ、子どもたちと話す時間が必要なのではなく、いじめが起こっていないときの子どもとの対話や関わりが大切です。子どもが友人関係の悩みを打ち明けたり、教職員が子どもの異変に気づいたりできるからです。
 条例で「いじめはしてはならない」とするなど、法律の強制力で解決するのではなく、教育的な解決をどのように図るのか、もっと議論が必要です。


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