13年度の国保料 約8万円の負担増
2013年4月15日
2013年度の23区の国保料は、均等割を1200円引き上げ、所得割を0・15%引き下げた上で「経過措置」を打ち切り、住民税非課税世帯だけを対象とした減額措置を2年間のみ実施することになりました。
被用者保険(協会けんぽなど)は収入に応じて保険料を算出します。そのため、税法上の扶養家族には保険料が賦課されません。 しかし、区市町村の国保料(税)はその年にどのくらいの医療給付があるかを予測し、その総額を加入者で割り返します。その上で応能割(加入世帯の収入や資産)と応益割(加入者数と加入世帯数)に分けて世帯ごとの保険料(税)を算定します。応益割があるため生まれたばかりの赤ちゃんなど収入のない人にも国保料(税)が発生します。このことが、低所得世帯や多人数世帯により重い負担を強いる要因になっています。
2013年度は、均等割を引き上げるため、法定軽減世帯も含めて、低所得世帯と多人数世帯が主に負担増となります。また、「経過措置」が廃止されたため約35万世帯(国保加入世帯の約20%)が影響を受けると思われます。
23区の国保料は、基礎分(医療分)、後期高齢者医療支援分、介護保険分(40~65歳未満・65歳以上は別途)に分けて、それぞれに所得割と均等割を計算します。基礎分・支援分と介護分の均等割は統一保険料方式を採用し、介護分の所得割のみが区ごとに決められています。
全自治体の保険料率発表まだですが、中野区を例に見てみると、40代夫婦で子ども1人の3人家族の場合、給与収入では09年23万5170円(所得割の元になる住民税額は概算のため実際の保険料とは異なります)だったものが13年度には31万5585円となり約8万円の負担増になりました。所得に占める率も12・25%から16・44%と4ポイントも増えています。
このような大幅な負担増は所得割の計算方式を「住民税方式」から「旧ただし書き方式」に変更したことが要因ですが、11年度以降の3年間を見ても表のように低収入、多人数ほど負担増になっています。
根本的には国庫負担を大幅に増やさせることが必要ですが、就学援助受給世帯や複数の子どもを持つ世帯、住民税非課税・均等割世帯など低所得世帯、多人数世帯に対する軽減策は緊急の課題です。子育て支援、生計費非課税の原則を援用した軽減策を求めていきます。